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各種委員会

株式会社サーバントでは以下の各種委員会を設置しています。

虐待防止委員会

株式会社サーバント 虐待防止委員会 規程

(委員会の目的)

第1条 感染症対策委員会は、感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応等施設における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目的とする。

(委員会委員の選出)

第2条 委員は以下のとおりとする。

  1. 委員長は、代表取締役とする。
  2. 委員には、常勤取締役を加える。
  3. 委員には、各事業所の管理者を加える。
  4. 委員には、顧問を加える。
  5. 委員には、利用者の保護者を加える。

(委員会の開催)

第3条 委員会の開催を次のとおりとする。

  1. 委員会は、年2回以上開催する。
  2. 会の開催の必要があるときは、委員長が招集し開催する。

(委員会の実施)

第4条 委員会は次のとおり実施する。

  1. 職員倫理綱領及び行動指針を職員に周知する。
  2. 虐待防止に係る研修会を年2回以上行う。
  3. 虐待が起こりやすい職場環境の確認及び改善を行う。
  4. ストレス要因の高い労働条件の確認及び見直しを行う。
  5. マニュアル、チェックリストの作成及び見直しとその実施を行う。
  6. 掲示物等のツールの作成及び掲示を行う。
  7. 虐待及びその疑いのある事案の検証及び再発防止を検討する。

(委員会の責務)

第5条 委員会及び委員は次の責務を負う。

  1. 委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周知し、虐待のない施設環境づくりを目指さなければならない。
  2. 委員は、日頃より関係法令の知識の習得に努めるだけでなく、人格(アイデンティティー)の向上にも努めるものとする。
  3. 委員会の委員長及び委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求め、指導する。
  4. 委員会は、その他の各委員会とも連携を取り、利用者の虐待のおそれのある事案や支援等に問題がある場合は、各委員会と協議し、協同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策及び改善を図るものとする。
  5. 委員会は身体拘束等の適正化についても検討する。

附則 この規程は令和3年4月1日から施行する。
   この規程は令和3年6月1日から施行する。

感染症対策委員会

株式会社サーバント 感染症対策委員会 規程

(委員会の目的)

第1条 感染症対策委員会は、感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応等施設における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目的とする。

(委員会の実施)

第2条 委員会は、主として次の事項を取り扱う。

  1. 施設内感染対策の立案
  2. 感染に関する最新の情報を把握し、指針・マニュアル等の作成及び見直し
  3. 施設内感染対策に関する、職員への研修(年2回)・訓練(年2回)の企画・実施・記録
  4. 新利用者の感染症の既往の把握
  5. 利用者・職員の健康状態の把握
  6. 感染症発生時における感染対策及び拡大防止の指揮
  7. 各係での感染対策実施状況の把握と評価、改善を要する点の検討

(委員会委員の選出)

第3条 委員は以下のとおりとする。

  1. 代表取締役(委員長)
  2. 専務取締役(副委員長)
  3. 放課後等デイサービス管理者
  4. 児童発達支援管理者
  5. 短期入所管理者
  6. 就労移行支援管理者
  7. 自立訓練(生活訓練)管理者
  8. 相談支援事業所相談員(感染対策担当者)
  9. その他代表取締役が必要と認める者(施設外の専門家等)

(委員会の開催)

第4条 委員会は、委員長の招集により6ヶ月毎に1回の定期開催に加え、地域で感染症が増加している場合や各施設で感染症発生の疑いがある場合等は、必要に応じ随時開催する。

  1. 委員会は、協議のため必要がある時は、関係職員を出席させることができる。

(その他)

第5条 この規程で定めるもののほか委員会の運営に関して必要な事項が生じた場合は、委員長が会議にはかって定める。

附則 この規程は、令和6年4月1日より施行する。

身体拘束適正化委員会

株式会社サーバン ト身体拘束適正化委員会 規程

(委員会の目的)

第1条 身体拘束適正化策委員会は、障害福祉サービスにおいて、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、利用者の安全と人権保護の観点からの身体拘束の原則廃止とその適切な対応(以下「身体拘束廃止適正化」という。)の推進体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目的とする。

(委員会の実施)

第2条 委員会は、主として次の事項を取り扱う。

  1. 施設内での身体拘束廃止にむけての現状把握及び環境の改善を実施する。
  2. 「身体拘束廃止適正化」について、職員に周知することと、定期的な見直しを行う。
  3. 身体拘束を実施しなければならない場合、その是非の検討及び実施の手続きを行う。
  4. 上記の実施した際、利用者及び家族に対して、身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法について詳細に説明を実施し、記録する。
  5. 身体拘束廃止適正化に係る研修を原則年1回及び職員採用時に実施する。
  6. 身体拘束に繫がるような事例がある場合は、身体拘束廃止適正化委員会において対応する。
  7. その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規程等の見直しを行うこととする。

(委員会委員の選出)

第3条 委員は以下のとおりとする。

  1. 代表取締役(委員長)
  2. 専務取締役(副委員長)
  3. 放課後等デイサービス管理者
  4. 児童発達支援管理者
  5. 短期入所管理者
  6. 就労移行支援管理者
  7. 自立訓練(生活訓練)管理者
  8. 相談支援事業所相談員(身体拘束適正化担当者)
  9. その他代表取締役が必要と認める者(施設外の専門家等)

(委員会の開催)

第4条 委員会は、委員長の招集により6ヶ月毎に1回の定期開催に加え、地域で感染症が増加している場合や各施設で感染症発生の疑いがある場合等は、必要に応じ随時開催する。

  1. 委員会は、協議のため必要がある時は、関係職員を出席させることができる。

(その他)

第5条 この規程で定めるもののほか委員会の運営に関して必要な事項が生じた場合は、委員長が会議にはかって定める。

附則 この規程は、令和6年4月1日より施行する。

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